耐震等級とは
耐震等級とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で定められた、地震に対する住宅の強度を示す基準です。耐震等級は建物の強度によって1・2・3の3つの等級に分けられ、数字が多いほど強度が高いという見方をします。以下でそれぞれの耐震等級について詳しく見ていきましょう。
耐震等級1
数百年に1回程度起こる地震による力に対して、建物が倒壊したり崩壊したりしない耐震性を備えている住宅が当てはまる基準です。あくまでも「倒壊や崩壊がない」という意味であり、一定箇所の損傷がないわけではないことを理解しておきましょう。建築基準法が住宅に求める最低基準です。
耐震等級2
数百年に1回程度起こる地震による力の1.25倍の力に対して、建物が倒壊したり崩壊したりしない耐震性を備えている住宅が当てはまります。公共性の高い学校や病院などに求められている強度です。
耐震等級3
数百年に1回程度起こる地震による力の1.5倍の力に対して、建物が倒壊したり崩壊したりしない耐震性を備えている住宅が当てはまります。消防署や警察署など、防災の拠点となる建物が求められる強度です。
参考元:内閣府 住宅の品質確保の促進等に関する法律 に係る告示改正関連資料
一戸建てに耐震等級3の認定は必要?
耐震等級3の家を取得するには、住宅評価を客観的に行う第三者機関に審査を依頼して合格する必要があります。「人命を守る」だけでなく、「ずっと安心して住み続けられる」ようにするには、耐震等級3程度の耐震性は必要と言えるでしょう。しかし、耐震等級3の認定を受けるには、コストや時間がかかるのが現状です。メリットやデメリットを理解したうえで耐震等級3の認定取得について検討しましょう。
マイホームの耐震等級の決め方
では建物の耐震性能である耐震等級はどうやって決められているのでしょうか。以下では、建物の耐震性能を決める際の指標になる4つの項目について紹介していきます。
建物の重さ
建物の重さは、耐震等級を判断するのに重要な要素の1つです。建物は軽いほど耐震性が高く、地震で揺れたときに振れ幅が小さくなります。そのため屋根は瓦ではなく、スレートやガルバリウム鋼板などの軽い素材で作るのがおすすめです。
耐力壁の量
耐力壁とは、構造用面材や筋交いで強化した壁のことです。この耐力壁が多いほど、住宅の耐震性が上がり、耐震等級にも影響を与えます。現在の建築法では、耐力壁の量や配置のバランスを考えて建物を建てることが義務付けられています。
耐力壁や耐震金物の配置バランス
耐力壁は多ければ良いというわけではなく、配置のバランスにも気を配る必要があります。建物の片側だけに耐力壁や耐震金物が偏っていれば、反対側の弱い部分が地震の揺れによって倒壊や崩落の危険性があるからです。
床の強度
いくら建物が軽く、耐力壁や耐震金物がバランスよく配置されていても、床の強度が弱くては大きな地震の揺れに耐えることができないでしょう。そのため、床にも構造用合板などを使って強度を高めることが大切です。
耐震工法
耐震工法には耐震・免震・制震の3種類があります。以下でそれぞれについて紹介していきましょう。
耐震工法
現在の木造住宅の多くが採用している耐震は、建物の強度によって地震の揺れに耐える工法です。壁の筋交いを増やしたり、梁や柱のサイズを大きくしたりして、建物の強度を高めています。
免震工法
免震とは、建物と地盤の間に免震装置を装備して、地震の揺れを直接建物へ伝えないよう工夫された工法のことです。免震装置はアイソレータやダンパーなどで構成されています。
制震工法
制震とは、建物内部に組み込んだ制震部材や錘(おもり)によって地震の揺れを吸収する工法です。上層部が大きく揺れやすい高層ビルなどに制震工法を採用すると、効果的に揺れを抑えることができます。
耐震等級が高い住宅のメリット
ここでは、耐震等級が高い住宅のメリットを紹介していきます。
地震保険費用を抑えられる
耐震等級が高い住宅は、地震保険の保険料を抑えられるというメリットがあります。割引率は以下の通りです。